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ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性によりトランス、コンデンサ、安定器などの電気機器をはじめ幅広い用途に使用されてきました。1968年にPCBの毒性が社会問題化し、我が国では1972年以降、製造されておりません。ところが、この約30年にわたりPCB処理施設設置が難航したことから、結果として長期保管により紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されていました。この様な経緯を踏まえ、確実かつ適正な処理を推進するため、2001年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」が公布されました。同年7月15日の施行により、PCB廃棄物を保管する事業者は、2016年7月までの処理が義務づけられています。
絶縁油中のPCBは、2010年1月25日に環境省から示された簡易定量法や厚生省告示に定める方法によって分析を行い、分析結果に応じた適正な処理が必要となります。
絶縁油中の微量PCB分析のご案内
PCB汚染物の処理計画支援
PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、ポリ塩化ビフェニル化合物の総称であり、その分子に保有する塩素の数やその位置の違いにより理論的に209種類の異性体が存在し、なかでも、コプラナーPCB(コプラナーとは、共平面状構造の意味)と呼ばれるものは毒性が極めて強くダイオキシン類として総称されるものの一つとされています。
一方、水に溶けにくく、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなど、化学的にも安定な性質を有することから、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されました。
2010年1月25日に環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課から示された簡易定量方法によるPCB分析方法にも対応します。

微量PCB混入廃重電機器、使用中の電気工作機等(絶縁油を含むもの)は、PCBを含有しているかどうかを確認し、含有(0.5mg/kg超)されていれば毎年6月末までに管轄の自治体に届け、適正に処理されるまで保管管理する必要があります。(「PCB特別措置法」より)

環境省:「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル」より
自治体によって、微量のPCBに汚染されている可能性のある高圧コンデンサ等の電気機器に含まれる絶縁油のPCB分析費用に対して補助制度が創設されています。申請の受付期間、条件等について確認されることをお勧めします。(分析方法を指定している自治体もあります)
トランス / コンデンサー / 遮断機 / リアクトル / 開閉器など

絶縁油中のPCB 濃度が0.5mg/kgを超える場合には、PCB廃棄物として取り扱われます。
《 2004年2月17日 環廃産発第040217005号 》
■分析方法
加熱多層シリカゲルカラム / アルミナカラム / キャピラリーガスクロマトグラフ / 電子捕獲型検出器(GC/ECD)法
■報告下限値
0.15mg/kg
■納期
試料到着後5営業日(速報。報告書は後日)
※ご要望により、塩素数別にPCB を測定可能です。
その場合の分析方法は、1998年厚生省告示第192号「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」別表第二となります。詳しくはお問い合わせください。

当社の専門技術員が、試料採取します。お客様が採取される場合には、専用の採取キットを無料で提供します。(使用中の電気工作機等は、お客様によって電源の切断、放電等をお願いします)








