作業環境測定
有機溶剤・鉛・特定化学物質・粉じんなどの有害物質を取り扱う作業場では、健康障害を未然に防止する必要があります。
「労働安全衛生法」などに基づき、作業環境の測定・評価・改善のためのコンサルティングをはじめ、焼却炉運転・点検・解体作業に伴うダイオキシン類のばく露防止や石綿含有の建築物の解体についても、作業環境測定や粉じん自動監視を実施しています。
溶接ヒューム測定
金属アーク溶接などの作業において発生する「溶接ヒューム」について、労働者に神経障害などの健康被害を及ぼすおそれがあることが明らかになりました。これに伴い、厚生労働省では労働安全衛生法施行令や特定化学物質障害予防規則(特化則)などが改正されるとともに、新たな告示が制定されました。
令和3年4月1日(一部経過措置あり)以降、金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者は、健康障害防止措置のひとつとして溶接ヒューム濃度を測定する必要があります。
当社では、測定に伴う現地踏査から測定・分析まで、作業環境測定士の有資格者がワンストップで対応します。
※見積依頼や測定に関する相談は、サイト内の「お問い合わせ」から受け付けています
個人ばく露測定
事業者は、労働者の化学物質ばく露の程度を最小限に抑える対策が必要です。労働者の健康障害を防止する目的で有害物のばく露量を把握するためリスクアセスメントの一環として個人ばく露測定が必要です。
マスクフィットテスト
2023年4月1日より金属アーク溶接などの作業で発生する「溶接ヒューム」による健康障害を防止するため、継続して屋内作業場を行う労働者には、保護具を適切に着用できているか確認を行うため、1年以内ごとに1回のフィットテスト実施が義務化されました。
また、2024年4月1日より作業環境測定結果が第3管理区分となった場合、事業者による改善措置実施の効果が得られず再度第三管理区分と判断された、または作業環境管理専門家の意見聴衆の結果、呼吸用保護具によるばく露防止対策の徹底が必要と判断された場合も、呼吸用保護具が適切に着用されているかを確認するため、1年以内ごとに1回フィットテストを行うことが義務化されました。
当社では、フィットテスト装置を用いた検査を行っています。
作業環境管理専門家サポートサービス
2024年4月1日から改正労働安全衛生法により、第3管理区分と判定された事業場に対する改善措置が強化されました。
定期の作業環境測定を実施し、第3管理区分と判定された後、改善対策を実施して再度測定した結果も第3管理区分と判定された場合は、作業環境管理専門家の意見が必要です。また、改善対策や再測定を実施せずに放置されている作業場も同様です。
当社では、こうした法改正に対応すべく、作業環境管理専門家によるサポートを提供しています。