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地球温暖化防止に関する取り組みを国際的に協調して行っていくため、1992年(平成4年)5月に採択され、1994年(平成6年)3月21日に発効された。本条約は、気候系に対して危険な人為的影響を及ぼすこととならない水準において、大気中の温室効果ガス濃度を安定化することをその究極的な目的とし、締約国に温室効果ガスの排出・吸収目録の作成、地球温暖化対策のための国家計画の策定とその実施等の各種の義務を課している。