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た行

地球温暖化対策計画書制度

  • この制度は、温室効果ガスの排出量が相当程度多い事業所を対象に、地球温暖化対策計画書の作成と自治体への報告を義務づける制度。事業活動に伴う二酸化炭素等の温室効果ガスの排出抑制を進め、地球温暖化の防止を図ることを目的としている。対象事業者は、計画書に事業所の概要、削減対策と目標、温室効果ガスの排出状況などを記載し、計画書に基づく実施結果報告書を目標年度まで毎年提出することが求められている。都道府県、政令市を中心として現在では多数の自治体が本制度を導入しており、今後も拡大すると考えられる。