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用語集 詳細 Glossary

英数【A~Z】

PM2.5

  • 微小粒子状物質のことをいい、平成21年9月9日の環境省告示第33号において環境基準の項目の一つとして制定された。環境基準に示されたPM2.5の定義は、「大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が2.5μmの粒子を50%の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子」をいう。微小粒子状物質の暴露による健康影響については、数多くの科学的知見から、呼吸器疾患、循環器疾患、発癌性に関して一定の影響を与えることが示されている。